愛教労は、困ったときの駆け込み寺です

「どうして、こんな辛い思いをしなければならないのだろう」「先生をやめようかな」

 職場問題でお悩みの方は、一人で悩まず、ぜひ、教労に相談してください。


 愛教労は、場の【パワハラ】【セクハラ】【過酷な長時間勤務】【不当な人事異動】など、様々な職場問題で疲弊しきった先生たちを、これまでに何人も救済してきました。

 同じ教員として、あなたが組合員である、なしにかかわらず、お話を親身になって伺い、解決するまで全面的にご支援します。相談に関して、費用は一切かかりません。

 勤務校の近くにいる組合員の先生が、電話一本ですぐに駆けつけます。必要に応じて、お勤めの学校の管理職との話合いにも同行しますし、問題が解決するまで寄り添います。ご相談頂いた内容については、一切、外部に漏れることはありません。


愛知県教職員労働組合協議会(愛教労)

 

   <Tel>052-242-4474

   <Fax>052-242-2938
      <メール> aichi@aikyourou.jp

事務所の電話受付は、月~金、1時半~5時半です。

 


 

パワーハラスメントとは

要望があれば、県教委のパワハラ相談窓口に同行します


 パワー・ハラスメントについては、法令上の定義はありませんが、一般に、「職権などのパワーを背景にして、本来の業務の範疇を超えて、継続的に人格と尊厳を侵害する言動を行い、それを受けた就業者の働く環境を悪化させ、あるいは雇用について不安を与えること」を指すと言われています。
 
(人事院職員福祉局管理者のためのガイドブック「国家公務員とメンタルヘルス」。)
 
 なお、業務上の指導等ではあるが、その手段や態様等が適切でないものも、本来の業務の範疇を超えている場合に含まれると考えられます。
 
<パワー・ハラスメントの判断要素>
 
 一般的に、次の①~③のすべてを満たす場合は、パワー・ハラスメントに該当することが考えられます。

①職務上の権限や地位等を背景とした言動であること。
 
②本来の業務や指導の範囲を超えて、人格の否定、固人の尊厳を侵害する言動であること。
 
③一過性ではなく、繰り返し行われる言動であること。