前期県教委交渉
勤務時間問題で紛糾
愛教労は、9月28日に自治センターで前期県教委交渉を行いました。
今回の主要な交渉点は、教職員の多忙化と健康破壊の源になっている超過勤務問題と泊を伴う行事の勤務の割り振りについて交渉しました。
交渉の中で、学校現場において、平常時には休憩が取りにくい状況にあることや休憩が取られずに8時間を越えて勤務することは違法である点を確認しました。
泊を伴う行事の勤務について、現場では管理職が、バスでの移動中にも休憩をとったことにして勤務の割り振りの変更を行っている事例をもとにして、休憩が取れる状況ではないにもかかわらず、休憩を取ったことにして割り振りの時間を計画することは不適切であると追求しました。これに対して県教委のO氏は、「休憩のとらえ方がちがう。一定の場所的拘束もあり得るのでバスの中だから休憩が取れないということはない。取れる場合もある。」と重大な考えを示しました。
愛教労は、この根拠を求めましたが、「判例にある。」との言葉をくりかえすだけで具体的な判例は「今は用意してない。」と述べ、示すことはできませんでした。
後日、その判例を示すように求めました。
この考えは、労働基準法をまったく無視した労働者の権利を奪うものであり、断固許されないものであります。
児童生徒がいる移動中の車中において、休憩が取れるという県教委のO氏は、愛教労の主張を故意にねじ曲げ「もっと休憩時間がほしいというのですか。」と問題をすりかえ、あくまでも「移動中の車中でも休憩はとれる。」との考えをとり続けました。
また、平常時の超過勤務の実態についても、「適切に行われている。」と述べ、「実態を調査することはしない。」と、超過勤務の現場を顧みようとしない無責任な態度に終始しました。このため、ある現場で校長名で出された保護者宛の部活動の指導計画書の中に、超過勤務の事実があることを示して追求しました。これに対して、「超過勤務にあたり、市教委を通して調査指導する」ことを約束しました。
そして、休息時間帯に、夕礼を設定することは、適切ではないとの見解を述べました。
アスベスト対策については、緊急な問題であり、関係の指導部署で指導していきたいと回答しました。
今後、県教委に対し、各職場での違法状態の事実を随時示し、指導させるよう要求しましょう。
愛教労は、今後も教職員の権利と健康を守るために、超過勤務の解消に向けて取り組みを強めていきます。
リフレッシュ休暇の改正について
リフレッシュ休暇は、家族休暇の一つですが、従来表記が分かりづらかったのですが、来年度から改正されます。それによると、勤続20年・25年・30年・35年のそれぞれの4月1日から3月31日までの間に一回につき1日以上とることができるようになります。(平成18年4月1日から実施)※在職年数の中に、休職日数も含める。単位は1日以上で、回数に制限はありません。
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