サービス残業による不払い賃金の支払いを求める運動は、全国的にもかつてない広がりを見せ、正当な賃金の支払いを命ずる判決が多々見られます。、
※最近の例では、愛知銀行がサービス残業代1284人分の1億4500万円を支払っています。
「第二地方銀行の愛知銀行で、昨年七月から九月の間、行員千二百八十四人が時間外賃金の支払いを伴わない『サービス残業』をしていたことが三十日明らかになりました。未払い賃金は約一億四千五百万円に上り、同行は十二月分の給与に上乗せして支払いました。
愛知銀によると、サービス残業をしていた行員は管理職を除く九割強に当たります。残業時間は平均四十二時間、最長百五十八時間。未払い賃金の金額は平均十一万円、最大五十五万円でした。
名古屋北労働基準監督署から昨年十一月に是正勧告を受け、三カ月分の勤務実態を調査して判明したといいます。」(赤旗)2004年1月31日
サービス残業は教育現場も例外ではありません。早急に改善することが求められています。
まず、勤務時間を記録し、事実に基づいて割り振りを実施させることです。とりわけ泊を伴う行事では曖昧にさせてはいけません。そして、諸帳簿やテストの作成、採点、ノート類の添削等の仕事も黙視の命令として勤務であることを明確にすることです。部活動の指導なども勤務であることを認めさせることが必要です。
勤務時間についても愛教労は、2002年12月17日の県教委交渉で下記10項目の確認をしています。しかし、8時間労働時間を守らない管理職が県内の一部でみられます。
職場にきちんとした休憩施設を作らず、教職員の休憩に関して児童生徒・保護者・市民に対して周知徹底されていない現状では、休憩の3原則(@自由利用、A一斉付与、B時間を分割しない)は、保障されません。こうした条件整備をしないで口だけの休憩では「休憩」にあたりません。
昨年末の後期県教委交渉で、愛教労の「8時間を超える労働が行われている実態を調査すること」という要求に対して県教委は、「適正に割り振られているので、調査しない」と回答しました。これでは、教育現場の実態を知りながら、曖昧にする県教委の管理責任を放棄する姿勢が問われます。 泊を伴う時間外勤務についても、「無理のない日程にするように指導している」と回答しています。指導した以上、実態を調査するのは当然の責務であり、無理な日程であった場合、改めるよう指導すべきです。
サービス残業を放置し、改善しようとしない県教委の指導責任放棄の姿勢は許されるものではありません。