交渉では、今年度の賃金確定交渉について、ボーナスの一般財源化と不利益不遡及問題に触れながら、愛教労の見解と抗議を表明しました。
児童生徒の在校中の教職員の休憩とその対策について
「よく理解できる」と答弁
要求書の「すべての学校で、保護者、児童・生徒に対して、…職員の休憩・休息時間の意義、法的な権利内容、具体的な時間設定、その対応方法、必要性、緊急時対応の方法等について周知徹底する説明会を開かせること。」に対して県教委は、「説明会を持つかどうかは、校長の判断であり、一律に説明会の開催を指導することは考えていない。」と回答しました。その後の論議の中で県教委は、児童・生徒、保護者への周知・説明が必要との考え方については、「よく理解できる。」との認識を示しました。
児童生徒を引率中の特急料金(近鉄50km未満)は、「特例があり、……支給できる。」と回答
修学旅行の引率で一部区間の特急料金は支給されないという事態に対して、実費弁済がなされるよう改善を求める要求に関して県教委は、「児童・生徒を引率する場合には特例があり、合理的な理由で、一定の用件を満たせば特急料金は支給できる。関係の教育事務所を通じてお伝えをしていきたい。」と回答し、早急に改善される見通しとなりました。
部活動勤務の現認と割り振りについて
「勤務時間を超えてまで指導することは適切でない。」と回答
要求書の「各学校で日常的に実施されている学校教育としての部活動は、すべて「勤務としての対象」であり、管理職は職員の部活動に対する勤務状況をよく把握し、始業・終業時刻をきちんと「現認」すること。そこでの超過労働時間については曖昧にせず、割り振り簿に記録し、適切な割り振りがなされるように指導すること。」に対して県教委は、「勤務時間を超えてまで指導することは適切ではない。児童の側からも健康を害することがあることは、関係機関から指摘されている。過熱に陥らないように指導していきたい。ただ、職員・児童・生徒が勤務時間外において自主的自発的に活動したいということは、過熱化につながらない程度で、認められるものと思っている。」と回答しました。
今回の交渉では、以上のような重要な確認や回答を得ることができました。これらの成果を学校現場で生かしていくことが求められています