愛教労ニュース第80号  2003年9月8日発行

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無責任な県教委の回答に怒り

 愛教労は8月6日、自治センターにて、前期県教委交渉を行いました。
 いくつかの前進的回答が見られた反面、現場の実態を見ようとしない問題ある発言も有り、今後追求
していく必要があります。
 以下、交渉の中で、確認された主な点です。

1賃金・諸手当
 ・過去3年間の給与削減は条例なので、回復は考えていない。

2諸手当て・旅費改善
 ・調整率は、全県一率10パーセント、強い総務省の是正指導があるが本県の歴史をふまえながら話 
  し合っていきたい。
 ・部活動特業手当は、県単独では困難。
  土日の部活動大会は基本的に特業手当で対応する。長期休業中は出張扱いにしたい。
  授業期間中はむつかしいが出張になるように考えていきたい。

3労働時間の適切な管理
 ・本年度からの勤務時間の変更に伴い各学校で適切な管理がなされていると思っている。
 ・泊を伴う勤務は、時間外労働をできる限りへらし、割り振りを週四〇時間になるようにしていきたい。
 ・泊を伴う勤務は該当の職員に文書で明示し、周知することを働きかけていく。
 ・泊を伴う勤務での管理職の割り振り実施の現認は当然である。
 ・管理職が部活動の指導を命じる時適切でない勤務にならないように。

4サービス残業総合対策要綱等の適切な措置
 ・厚労省通達については、知っているが、県教育委員会には、文書は届いていない。

5過密労働解消
 ・体力テストは県の抽出校では、「事業提要」通りの学年であるが、文部科学省の抽出ではすべての
  学年がやることになっている。

6授業の持ち時間数とそのあり方について
 ・少人数学級実現は県では5市1町でスタートしている。県の単独の配置はしない。
   しかし基本的に国の責任で実施するのが望ましいので、要望書を提出した。
  県としても少人数学級のための事務的な検討はしている。最後は財政の話になる。

6・7は略

8教職員の健康と労働安全衛生について
 ・基本的に市町村の責任で市町村に対応をお願いするものである。
 ・耐震検査は順次実施するようにしている。必要がある時は耐震性ガラスの指導もしている。
 ・補助教員は、体育実技指導免除のための配置である。
 ・精神疾患教職員の復帰は、知事部局にならい、「試験勤務」を検討している。

9教職員の定数改善について
 ・少人数学級は国に対してもう出そうということで「要望書」を出した。 県単独での措置は困難。
 ・中学校の免許外に対しては、非常勤を配置している。
 ・9、11、15〜21学級へは県単独措置なので、専任は困難。
 ・学級崩壊には、ベテランの非常勤を配置している。
 ・スクールカウンセラーは臨床心理士で、今年中学校50校贈で、130校配置した。
 ・障害児学級の加配は困難。
 ・外国人子女への対応は、実情に応じ措置している。
 ・正規採用の養護教諭は、今年の採用は1080人であり、決められた小学校中学校の777から需要
  数の高いところから採用しているので、年間何名かになっている。
 ・学校司書は、標準法にはないので、困難である。
    また、2週間以上で、非常勤はくるが3ヶ月以上の休職が見込まれる時でないと常勤配置できな
  いことになっている。


 しかし、県教委の勤務時間の認識について…特にサービス労働の実態を認めようとしない態度に怒りが広がりました。
 特に教職員課のK氏が「修学旅行の引率の際、車中での休憩もあると考えている。」と回答したが、これは、休憩三原則(@一斉付与A途中付与B自由利用)を無視した発言であり問題です。
 また、厚生労働省の通達について、01年10月30日の参議院文教委員会で畑野君枝議員の質問に対して矢野初等中等教育局長は、「この通達は公立学校の教職員にも基本的に適用になる」「具体的には、@始業・終業時刻の記入及び記録の項目、A記録・確認の原則的な方法、B労働時間の記録に関する書類の保存、C労働時間を管理する者の職務の項目が適用になる」と答えています。さらに重要なことは、畑野氏の「命令のない超過勤務というものも始業・終業時刻の確認・記録というのに入りますか。」という質問に対して、同局長は「命令のない勤務につきましても始業時刻に入るものと思っております。」と答えています。 
 文部科学省は、2002年1月24日と2003年1月30日の2回、各都道府県の責任者を集め説明会を行っていますが、K氏は、「文部科学省からは文書をおろせという指示がきていないので、文書ではおろさない。」という官僚的態度に終始しました。
 愛教労は8月8日、直接文科省初等中等教育局に問い合わせ、「教職員にこの通達は必要ないことはない。時間管理が適切に徹底されるならば、タイムカードや記録簿はなくてもできるのではないかと答えた。あくまでも教職員の適正な時間管理をしてくださいという意味である。通達の趣旨に沿うように時間管理をしてくださいという意味である。
総務省からも同じ文章が出ているが、私どもがこのような説明会を実施したことは県教育委員会からも当然適正な教員の時間管理のために、郡・市・町・に伝えていただけると思っている。」との回答を得ました。これをもとに愛教労は、9月に県教育長に対し申し入れを行います。

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