愛教労ニュースNo.79 2003年8月4日発行
| 前期県教委交渉にむけて、要求書提出 超過勤務の現場、サービス残業が当然の実態。この状態を放置していては、教師の健康破壊につながり、過労死が現実みを帯びてきます。一刻も早く、法に基づく改善が求められています。 教育現場の場合、労働状態を監督する労働基準監督署にあたるのは、人事委員会であり、公平委員会です。愛教労は、このような状態を解決するため、6月20日、要求書を県教委に提出しました。そして、7月16日に予備交渉を行い、8月6日に本交渉を行うことが決まりました。要求実現のために全力でがんばります 「要求書」より抜粋 <賃金の引き上げについて> ○賃金を一律35,000円以上引き上げること。 ○2003年に支払われた3月期期末手当で、4月に遡り12月までの9ヶ月分給与に対する「調 整」の名による違法な「遡及」がなされたが、この復元措置を早急に行うこと。また、今後こ のような違法行為は絶対に繰り返さないこと。 ○勤勉手当への成績率導入・強化や、勤評特昇の押し付けで、賃金の差別化を行わないこ と。 ○現行の特昇制度を守ること。 ○昇給停止年齢を、現行制度より引き下げないこと。 <諸手当・旅費の改善について> ○諸事情を考慮した結果である「県下一律10%の調整手当」の引き下げをせず、現行の措 置を守る こと。 ○部活動を指導する教員に対し、外部から学校へ派遣されている指導員の指導費と同程度 の手当 の支給を検討すること。 @当面,8時間程度は8,000円、4時間程度は4,000円とするなど大幅に改善すること。 A指導の実態等を勘案し、支給区分に2時間程度を加え、2000円とすること。 ○土・日曜日に行われる中小体連等の主催の大会における児童生徒の引率、指導について は、各学校の計画の中に位置づけ、出張扱いにするよう校長を指導すること。 ○特殊業務手当適用範囲を拡大し、休日・時間外に行う飼育動物や花壇等の世話及び進路 ・生徒指導にも適用すること。 <労働時間の適正な管理について> 学校現場における勤務の特殊性と30年にわたって定着してきた勤務時間の割り振りをふまえつつ、愛知県下の教職員が同一条件で働きがいのある職場にするために、市町村立小中学校教職員の勤務時間について「給与支給権者」の立場から以下のことがひき続き適正に行われるように市町村教委・校長に働きかけること。 厚生労働省の「労働時間の適正な把握のために使用者が構ずべき措置に関する基準について」(2001年4月6日基発339号)通達やその内容を発展させた、「サービス残業総合対策要綱」「サービス残業解消対策指針」(2003年5月23日)に基づき次のように適切な措置をとること。 @「基発第339号通達」「サービス残業総合対策要綱」「サービス残業解消対策指針」をすべての校長・教頭・職員に周知徹底し、その遵守を厳正に指導すること。 A職員の勤務時間の適正な管理は、「使用者の現認、タイムカード・ICカード」を原則としてい る趣旨を徹底し、校長・教頭への意識改革の徹底を図ること。 B記の方法で確認された職員ごとの超過労働時間〈持ち帰り残業も含む)の把握は、 割り振 り簿に記録し、当該労働者に提示し、確認を得る作業を組み入れること。また 、把握された 勤務時間資料は、職場で自由閲覧を可能とし、3年間の保存を義務付けること。 C労働時間の実態をふまえ、問題点及びその解消策の検討を行うために、労働時間短縮委 員会安全衛生委員会等の労使協議組織を学校ごとに設置しその対策を話し合うこと。 D把握された労働時間に応じて適切な勤務時間の割り振り変更が行われるよう徹底すること 。割り振り変更指示後の確実な実施についても、管理者の現認を義務付けること。 |
教育基本法の改悪を狙う政府・文部科学省 文部科学省事務局は、教育基本法の改悪に向けて「国民的な議論を深める」ために文部科学省や地方の教育委員会からPTAをはじめ国民に広く宣伝し、教育基本法改悪のための世論づくりをすすめることをはっきりと打ち出し、実行に移しています。 ○教育改革フォーラム(実施済み)、 ○国・地方を通じた広報活動の実施、(文部科学省や都道府県の広報媒体、通信衛星「エルネット」を週1回ペースで8月まで、PTAの会議などでパンフレットを10万部等また、「今後の初等中等教育改革の推進方策について」新たな諮問を行いました。 |
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