愛教労ニュースNo.77 2003年6月9日発行
教職員と教育への総攻撃に抗して 4月29日、組合員の皆様のご尽力で第11回大会を成功させることができました。そして、若く新しい気風を持った幹事が選出されました。昨年度はマイナス人勧による賃金の切り下げ、勤務時間問題、研修権に関わる問題、『指導力不足』教員認定に関わる問題等私たち教員に対する攻撃が引きも切らず行われてきました。 今年はさらに公務員制度改革・大学独立法人化に伴う教員賃金のさらなる切り下げ、教育基本法「改正」問題、「心のノート」強制による人間の内面まで国家が介入する等、教職員と教育への総攻撃が考えられます。 まさに日本の教育の曲がり角といって差し支えない重要な時期と認識し、私たち幹事は一丸となってこれらの課題に取り組んでいく所存です。みなさんのご協力をよろしくお願いします。 (早川愛教労議長) |
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| 8時間労働を守れ 管理職は、労基法を遵守する義務がある 今年度が始まって二ヶ月がたちました。職場では、昨年度以上に多忙化が進み、超過勤務が常態化しています。なかには健康を害する教職員も出てきています。 教職員が健康で生き生きと働けるようにすることは、とりもなおさず、子ども達に対してゆったりと構えて向き合うことができる大切な条件です。そのため、8時間労働を守ることは、管理職の当然の責務です。 最高裁判決も明解です。 最近の電通過労自殺裁判の判決で 「過労や心理的負荷が過度に蓄積すると、労働者の心身の健康を損なう危険のあることは、周知の所である。」「使用者は、…労働者の心身の健康を損なわないように注意する義務を負う」「健康を損なう恐れのある場合には、労働安全衛生法65条の3項を根拠にして『作業の量等の管理』|『仕事の量を減らす』『仕事の終了期をのばす』『増員する』等の具体的な調整を行わない限りは、注意義務を果たしたことにはならない。」 と述べています。 また、厚生労働省は、平成12年11月30日「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」という通達を出し、その第五で「労働時間管理上の問題点の把握及びその解消を図ること」を使用者の職務として明記しているのです。 管理職は、教職員の実質の労働時間を把握し、勤務時間内に仕事ができるようあらゆる努力をし、超過勤務を解消すべきです。 |
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| 10項目を守らせる闘い 「昼の休憩時間に休憩をとっていないのは、教員個々人の問題だ。」とか「とれなかった人は申し出てください。」、「帰るときは、一言言ってください。」などと言って帰りにくくしたりする管理職。その他様々な口実をもうけ、実質勤務時間を延長させる実態が一部で見られます。 愛教労が昨年度、県教委や県校長会と確認した10項目が守られていない職場がある事態に対して、どのような闘いをするのかその方向を検討するための対策会議を6月15日に開きます。 問題だと思われる実態を詳細に事務局に報告してください。 教育基本法改悪阻止の闘い 憲法・教育基本法の理念を実現する愛知の会(愛知の会)の取り組みに参加しましょう 6月15日、14時から16時半 場所:名古屋市教育館講堂 ☆現場からの報告 「心のノート」「愛国心 通知表」 ☆講演「教育基本法『改正』と平和憲法のゆくえ」 講師:永井憲一 資料代:500円 ※単組や地域で学習会を持ちましょう。(講師派遣も可能) ※団体加入・個人加入を進めましょう。 ※父母・地域・団体との共闘を進めましょう。 専門部の活動 教文部からのお知らせ 「力量アップ講座」 6月13日午後6時〜 一年間の実践の方向がみえてくる貴重な学習会です。各単組、委員長・書記長・教文担当者は必ずご参加ください。また、学習会終了後、一回目の教文部会を開きます。ご予定ください。 調査部からのお知らせ 今年度の通知表で、愛国心の評価がどのようになっているか、通知表の文言を調査してください。 ※教文部・調査部・共済担当は、すべての単組で担当者を決めてください。 ※専門部会には、各単組一名出席してください。担当者が都合の悪いときは、代理の方をお願いします。 |