愛教労ニュースNo.73  2003年3月10日発行

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県校長会とも確認

勤務時間問題で県校長会と交渉

 2003年2月25日、愛教労は、ルブラ王山で県校長会と勤務時間問題を中心に交渉を持ちました。

校長会出席者
 名倉 副会長
 中川  〃
 横山 法制副委員長
 夏目 庶務理事

 愛教労からは、幹事など16名が出席。

 初めに、校長会より、愛教労と県教委との確認事項について、「私たちが研究してきたことと同じである」との回答を得ました。

 交渉では、尾張や知多の一部の学校で、校長が、来年度からは、拘束時間が8時間45分になるようなことを言っている問題について話し合い、拘束時間は、8時間であり、こうした考えは誤りであり、訂正することを約束しました。
 次いで、三河の一部でも3学期から来年度からの勤務のあり方を検討するための試行と称して勤務終了を5時15分としている職場がある問題について話し合いました。
 愛教労は、昨年度の交渉で今年度検討していくことは確認したものの実際に試行することは確認事項ではないこと、また労働条件の変更であり許されないことを追求しました。
 出席した校長は、「自分の学校では試行しているが、休憩をとっているし、とれない場合、勤務の割り振りを行っている」と回答しました。しかし、休憩がとれず割り振りをした場合とはいつかを追求したところ、職員会議等の会議のときに割り振りをしているといったもので、日常的に休憩がとれない実態を踏まえていない無責任な態度であり、休憩のとらえ方について紛糾しました。

 以下枠内の10点は県教委との確認事項ですが、県校長会とも確認することができました。また、いわゆる教員の空き時間を休憩時間とすることは不適切であることを確認しました。

@労使協議事項として、市町村教委・校長は、誠意を持って交渉に当たること。
A校長は、勤務の割り振りにあたって、所属職員との合意形成に努力しなければならない
B45分の休憩時間は、一斉付与が原則である。
C休憩時間は、自己の時間として自由に利用できる時間である。
D児童生徒が在校している間は、本来の休憩・休息はとりにくい状況にある。
E午前午後各15分の休息時間について、校長はその確保のために最大限の努力をする必要がある。
F45分の休憩時間が与えられることなしに、8時間を超えて勤務を命ずることは違法である。
G45分の休憩時間を割り振られた時間通りに与えることができなかった場合は、その日のうちに与えなければならない。
H教員には、4%の教職調整額が出ているから、超過勤務は当然という認識は誤りである。
I一日の勤務時間が合計8時間を超えた場合は、速やかに別の日の勤務との間で振り替えを行い、一週間あたり40時間を超えてはならない。
行事日の割り振り
 行事日(野外活動、修学旅行等)は、勤務の割り振りで対応することを確認しました。従来は、疲労回復の回復措置として行われるところが多かったのですが、ようやく愛教労の主張が認められ、法に基づいて勤務時間の割り振りという考え方で対応することになりました。ただ、具体的な時間数となるとまだまだ問題が多いと言わざるを得ません。

研修
 県教育長通知で示されている各県立学校長宛の文書を参考にして、適切に対応していきたいと回答し、課業日の研修のあり方については検討を継続していくとの考えが示されました。

定数改善
 少人数学級の早急な実現を含め、愛教労の示した定数改善の各要望については、県校長会としても文科省・県当局へ働きかけていきたいとの意向が示されました。
教育基本法改悪の危険な動き
新教育基本法を準備
「国を愛する心」など8項目
 中央教育審議会の最終答申の素案、3月下旬にまとめる予定
《新たに規定する理念》
@個人の自己実現と個性・能力の伸長、創造性の涵養
A感性、自然や環境とのかかわり
B社会の形成に主体的に参画する「公共」の精神、道徳心、自律心の涵養
C日本の伝統、文化の尊重、郷土や国を愛する心と国際社会の一員としての意識の涵養
D生涯学習の理念
E時代や社会の変化への対応
F職業生活との関連の明確化
G男女共同参画社会への寄与

 改悪に反対の世論を高めましょう
会計検査院の会計検査
教育内容への介入に怒りの声
 県下の小学校に、会計検査の名の下に、「心のノート」使用を強制するかのような調査に対して、職場では、えー!、何の権限があって教育内容に介入してくるのかと怒りの声が高まっています。
 愛教労は、現在県下の実態を調査中です。


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