愛教労ニュースNo.72 2003年2月10日発行
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連続8時間を超える勤務は、違法… そもそも休憩とは、労働者が自由に使える時間です。6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間とることが労基法で定められています。 ところが、私たちの教育現場では、児童・生徒が在校している間は休憩がとれない、とりにくいという実態があります。 労基法で、休憩とは、単に体を休めている状態を指しているわけでなく、「休憩時間を自由に利用させなければならない。」と定め、休憩時間中の労働者の行動に制約を加えることを禁止しています。行き先を告げることはあっても、強制されるものではなく、その時間は、制約されることなく自由に使える時間です。つまり,外出も自由なのです。 現在、昼放課を休憩時間としている職場がほとんどだと思われます。しかし、実態は、昼放課は、児童生徒の指導・相談ばかりでなく、保護者や業者、来客との対応、電話での応対等をすることもあります。こうした時間を手待ち時間といいますが、手待ち時間においては,実際には作業や事務に従事していなくても、職場において待機している状態にあるので、使用者の指揮命令から離れて自由に利用できる時間(=休憩時間)とはいえず、労働時間に算入されるのです。こうして勤務したとき、別に休憩時間を設けなければいけません。 一斉付与の原則 しかもこの休憩は、一斉付与が原則です。 たしかに平成11年4月1日より一斉付与の原則が適用除外の要件が、所轄監督署長の許可から、労使協定に改悪されましたが、学校現場では、一斉付与が原則とされています。 教師によって休憩している時間帯が異なるということは、学年会等の諸会議を行うことが出来ないという事態になり、学校運営が回っていきません。一斉に休憩するのが当然です。 サービス残業が日常化 従来からもサービス残業、あるいは家庭への持ち帰り残業などが常態化しています。学年会ばかりでなく、テスト、学習プリント、通信等の作成、テストの採点、評価、そして通知表や指導要録の作成は、当然勤務であるにもかかわらず、勤務時間内にできる体制にはなっていません。 こうした現実を文部科学省や県教委は見て見ぬふり。「休憩は、適切に行われている」と強弁しています。こうした事態を解消することこそが急務です。 管理職は、直接命令していないことなら、例えば通信の作成、テスト作成や採点などは、勤務ではないと強弁するのでしょうか。 とんでもありません。それこそ管理職の責任放棄です。直接命じていなくても様々な仕事は勤務そのものです。 確認を生かそう 昨年12月17日の県教委交渉で勤務時間に関して以下の点を確認しました。 ☆労使協議事項として、市町村教委・校長は、誠意を持って交渉に当たること。 ☆校長は、勤務の割り振りにあたって、所属職員との合意形成に努力しなければならない ☆45分の休憩時間は、一斉付与が原則である。 ☆休憩時間は、自己の時間として自由に利用できる時間である。 ☆児童生徒が在校している間は、本来の休憩・休息はとりにくい状況にある。 ☆午前午後各15分の休息時間について、校長はその確保のために最大限の努力をする必要がある。 ☆45分の休憩時間が与えられることなしに、8時間を超えて勤務を命ずることは違法である。 ☆45分の休憩時間を割り振られた時間通りに与えることができなかった場合は、その日のうちに与えなければならない。 ☆教員には、4%の教職調整額が出ているから、超過勤務は当然という認識は誤りである。 ☆一日の勤務時間が合計8時間を超えた場合は、速やかに別の日の勤務との間で振り替えを行い、一週間あたり40時間を超えてはならない。 今後行われる市町村教育委員会や各校長会、校長との交渉でこれらの確認事項を生かしましょう。 |
愛教労は1月7日、ルブラ王山で新春旗開きを行いました。あいさつにたった早川議長は、「幾多の困難な運動が予測される情勢でありますが、私たちの生活を守り、『教え子を再び戦場に送らない』誓いを新たにし、愛知の、そして日本の子どもたちを守るために力を合わせて頑張りましょう。」と決意を述べました。 |