愛教労ニュースNo.70 2002年12月9日発行
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| 3.勤務時間,過密労働解消、研修の運用について 1市町村立小中学校教職員の勤務時間について、給与支給権者として、以下のことが適正に行われるよう市町村教委・校長に働きかけること。 @勤務時間にかかわる問題は労働基準法第2条の「労働条件」である。使用者である市町村教委・校長は、労使協議事項として、誠意を持って交渉に当たること。 A校長は、勤務の割り振りにあたって、所属職員との合意形成に努力しなければならないこと。その旨、市町村教委は十分に校長を指導すること。 B45分の休憩時間は一斉付与が原則であること。 C45分の休憩時間は、勤務場所を離れて、自己の時間として自由に利用できる時間であること。 D児童生徒が在校している間は、昼食時を含めて、本来の休憩・休息はとれないという特殊な勤務であること。 E45分の休憩時間を与えることなしに、8時間をこえて勤務を命ずることは違法であること。 F45分の休憩時間を割り振られた時間通りに与えることができなかった場合は、その日のうちに与えなければならないこと。 ※ 他に与えることができなかった場合、勤務時間の終わりに休憩時間を与えることができること。 G午前・午後各15分の休息時間について、校長はその確保のために最大限の努力をする必要があること。 Hこの際、「教員には、4%の教職調整額が出ているから、超過勤務は当然」という認識は、名古屋高裁控訴審判決(2002.1.23)の判決文によっても、誤りであることを周知徹底すること。 I一日の勤務時間が合計8時間を超えた場合は、速やかに別の日の勤務との間で振り替えを行い、1週間あたり40時間をこえてはならないこと。
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| 少人数学級を求める署名は、各単組で精力的に取り組み、12月4日には、12万0023筆を数え、目標の10万筆を超えることができました。そしてこの日、県議会に届けました。愛教労の各単組での取り組みの成果です。 私たちの教員としての日頃の結びつき、地域懇談会等の組織としての活動、地域で署名を進める会を作っての取り組みなど今後もいっそう大切になってきています。 海部・津島では、30人学級を求める会が組織され今後も続けて行くと報告されました。岡崎でも9月1日のスタート集会以後に求める会が組織され運動を進めました。そのなかで、一人のお母さんが1000筆を超える署名を集められたと話されました。今後、地域に教育を語る会、或いは、教育を考える会等を組織し地域で運動を造っていくことがより一層大切になってきました。 当面では、この運動を教育基本法改悪反対の運動につなげていくことが大切です。
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○教育基本法をいまいちど読み直し、その内容について語り合いましょう。そして今の教育基本法の内容に確信を持ちましょう。 |