愛教労賃金交渉ニュースNo.4  2002年11月22日発行

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違法な「不利益遡及」の最終提示!組合との交渉は決裂

第五回の賃金改定交渉が、1118日三の丸庁舎で行われた。今回の交渉は、当局が一方的に最終交渉と位置づけた交渉で、これまでの提示内容を「知事の最終提示」として、そのまま提示した。これまでの交渉を通じて、提示に対して様々な問題点が指摘されてきたが、それにはきちんと答えられずに、交渉とは名ばかりの最終通告であった。当然、組合とは妥結に至らず、交渉は決裂した。

不利益遡及と調整の違いを示せない当局

第四回の交渉では、交渉前に人事委員会から説明を受けた。その際、人事委員会に「不利益の遡及はだめなのに、どうして調整だとよいのか説明して欲しい」と合理的な説明を求めても、人事委員会は「見解が違う」の一言だけ。

 当局も、「調整といいながら、やることは不利益の遡及ではないか。計算も同じである」と追及されても「国も実施しているから、調整は遡及ではない。」と説明するだけ。「国が行うことが正しいのではない。明らかに違法な不利益遡及だ」「この調整がまかり通れば、これから毎月支給される賃金を、返却に備えて使えなくなる」「毎月の賃金は、固定給ではないのか」と厳しく問題を指摘した。

不利益不遡及の原則

不利益不遡及の原則は、新しく法律が作られた場合、それ以前に遡って不利益な適用をしないとすることである。それは、法律が変わったことで不利益を遡及すると、大変なことになるからである。

提示内容も説明できないお粗末な知事最終提示

「給料の調整額」が、これまでの提示では、確定していない状態であった。ところが、最終提示で出されてもなお確定できていないことがはっきりした。当局・・養護学校、養護学級の調整額の経過措置を3年くらいで無くす方向。まだ明確になっていない。組合・・最終提示で、具体的に内容が示されず、白紙委任状態では提示とは言えない。

組合との合意もなく進める交渉と人勧制度はいらない
スト権禁止は条約違反とILOが勧告

組合との妥結を得るために、交渉で意見を出し合い、その結果提示を修正して合意を得るのが交渉である。ところが、今回の交渉は、初めから結論が決まっているものであった。これが交渉といえないのは明らかである。県関係の交渉は、県職、教育と3つに分けて交渉をおこなっていますが、ばらばらに交渉するのではなく、一同に会して、当事者能力のある担当者の出席のもと行うよう、愛教労は強く求めた。最終交渉後の、21日には、ILOが「日本政府が公務員のスト権を禁止しているのはILO条約違反」とする勧告を採択した。ILOの勧告は1965年の勧告に続いて二回目。このような不当な賃金削減に対し、労働者の権利を行使することは当然認められるべきである。


知事回答の最終提示内容
項目 改定内容 改定時期
1.給料表 国の俸給用に準じて改定する 15.1.1
2.扶養手当 @配偶者の額を 17,600円 → 15,600円 (△2,000円)に改める。 15.1.1
A子等のうち3人目以降の額を 3,000円→5,000円(+2,000円)に改める。
3.住居手当 @賃貸住宅居住者に係る最高支給限度額を26,800円→26,500円(△300円)に改める。 15.1.1
A自宅住居者に係る額を8,000円→7700円(△300円)に改める。
4.初任給調整手当 国に準じて改定する。 15.1.1
5.給料の調整額 国に準じて改定する。
6.期末・勤勉手当 @年間支給割合を国に準じて 4.7月分→4.65月分(3月期 期末手当△0.05月分)に改定する。 15.1.1
A平成153月に支給する期末手当は、平成144月からの年間給与について実質的な均衡を図ための調整措置を講じた上で支給する。
B年間支給回数及び期末・勤勉手当の支給割合を国に準じて改める。 15.4.1
6月期 12月期 3月期
期末手当 1.45月分→1.55月分 1.55月分→1.7月分 0.5月分→廃止 3.5月分→3.25月分
勤勉手当 0.6月分→0.7月分 0.55月分→0.7月分 1.15月分→1.4月分
2.05月分→2.25月分 2.1月分→2.4月分 0.5月分→廃止 4.65月分
C再任用職員についても、国に準じて改定する(2.5月→2.45月)。
7.特例一時金 廃止する。 15.1.1


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