愛教労賃金交渉ニュースNo.1 2002年11月1日発行
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減額賃金提示! 4年連続の一時金削減! |
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勧告実施の前に、賃金削減分の復元を! |
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10月1日に人事委員会は、人事院勧告同様に賃金表を引き下げる、賃金表の減額改悪、4年連続の一時金削減を勧告した。その勧告を受けて、10月28日(月)から賃金改定交渉が始まった。 |
| 口 頭 提 示 |
| @ 本県職員の給与と民間給与との較差、△2.07%の解消を図るため、人事委員会の報告、勧告の内容を尊重し、実施したい。 ・ 給料表、諸手当等を、国に準じて改定するとともに、マイナスの余剰較差については諸手当の減額改定により解消する。 ・ 期末・勤勉手当については、本年度3月期の期末手当を0.05月引き下げる。 ・ また、支給回数、期末・勤勉手当の割合を国に準じて改定し、15年度から実施する。 ・ 調整額の経過措置の見直しについては、国に準じた改定内容としたい。 ・ 実施時期は、本年4月からの年間給与について実質的な均衡が図られるよう、3月の期末手当で調整を行った上で、15年1月1日とする。 A 給与制度については、公務能率や職員の動労意欲にも深い関わりを持っていることも踏まえつつ、社会一般の情勢に適合するよう、不断に見直していく必要があると考えている。B 職員の給与水準については、第三者機関である人事委員会の報告、勧告を尊重することを基本として、その適正な管理に努めていきたい。 C 退職手当制度の改正にあたっては、本県の退職手当は、国に準拠していることから、国の改正内容に準じることが基本であるが、改正にあたっては組合とよく話し合っていきたい。 なお、11年度から3年間実施した早期勧奨退職者に対する退職手当の割増措置は、国において支給割合の引き下げや、早期勧奨退職制度の見直しが進められている等の状況から、今年度は実施しないこととした。 |
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労働基本権の代償が 賃金削減ではない!! 人事院・人事委員会勧告による賃金改善制度は、公務員からストライキ権などの労働基本権を剥奪した「代償措置」として導入されたものである。このため、人事院の役割について、「給与その他の勤務条件の改善に関する勧告」「人事行政の公正の確保及び職員の利益の保護等に関する事務をつかさどる」と国家公務員法3条に明記されている。 労働基本権が剥奪されていない状況であれば、一方的に賃金を削減することはできず、労使の交渉によって合意・決定される。経済状況が悪いから一律に賃金が削減されることにはならない。 今の人事院・人事委員会勧告制度は、公務労働者の利益を守る制度ではなく、低賃金への引下げ機関となっている。今回の交渉の中で、組合側から、「賃金削減は労働基本権の代償ではない」と強い抗議がなされたのは当然である。 |
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官民格差2.07%(▼9,432円)は、調査変更で作られた恣意的格差? 今年の人事委員会勧告は、これまでの調査事業所対象を大幅に変更し、300人未満事業所を大幅に増やして調査した結果であった。規模の小さな事業所の割合を増加させることにより、より低い民間賃金となる調査に変更したのである。この結果、官民格差が2.07%という数字を作り出した。 これは、明らかに作られた官民格差である。より低い賃金に引き下げることは、人員整理をしながら経常利益を大幅に増加させている大企業を助け、景気の悪循環を深めるものである。 提示内容も説明不足な交渉! 国を上回る配偶者の手当削減か? 今回の第一回の改定交渉では、口頭提示の内容もきちんと説明がされなかった。説明では、国の削減通りに行って−9,215円 勧告は−9,432円 その差 217円分を手当から減らすというものであったが、どの手当から減らすのかは説明がなかった。考えられるのは、国の支給額を上回る配偶者の扶養手当を国以上に削減するものだ。 諸手当の改定では、右表のように口頭提示がされたが、配偶者の手当について削減額は明言しなかった。 ボーナスの勤勉手当の支給割合を高める提示に対して、組合からは「現状の1.15月でよい」と、勧告資料にある民間の支給状況に照らし指摘した。 |