愛教労ニュース第66号  2002年9月9日発行

← ここをクリック(一太郎11形式の文書です)

夏の学習会

 8月17日・18日、愛教労は、豊田勤労福祉会館にて「夏の学習会」を開きました。記念講演では、教組共闘事務局長の石川喩紀子さんが「憲法・教育基本法を学校や社会にどう生かすか」と題して、民主教育の要として打ち立てられた憲法・教育基本法を理論的支えとして、政府財界のねらう教育基本法改悪の反対運動を起こそうと呼びかけられました。
 とりわけ10条・11条の改悪が最大のねらいであり、その具体化として、教育振興基本計画を策定していることに警戒しなければいけないこと、教育基本法の意義の大きさを学習し確信を持つこと、父母市民のに広く知らせる活動に取り組むことを確認し合いました。

参加者の声より

・憲法・教育基本法の大もとについての理解が深まった。憲法の平和・民主主義の理念を教育基本法で実現していく具体的な教育実践が問われている切実さが迫ってきた。戦争をしない国づくりと子どもの人格完成をめざす教育の実現が課題であることがはっきりしてきた。

県教委交渉

愛教労は、8月6日、自治センターで前期県教委交渉を行いました。県側から16名、組合側から14名が参加。はじめに、提出してある要求書に対する県側の回答が示され、それに対する質疑と討論が17時まで続きました。この中で、勤務時間と研修に関して、今後の運動の足がかりとなりうる確認・合意が得られました。その主なものをお知らせします。
【勤務時間に関して】
・児童生徒が在校している間は、教員にとって本来の意味での休憩時間がとれないということは認識している。
・15分ずつの休息は、仕事の効率を高めていくためにも、当然考えていかないといけない。
・8時間を超えて、休憩時間なしで勤務するという割り振りは当然違法である。
・「教員には給特法(給特条例)によって4%の教職調整額が出ているのだから、超過勤務は当然」という認識は誤りである。教員に時間外勤務を命ずることができるのは、限定した業務に従事する場合でしかも臨時または緊急でやむを得ない必要があるときに限る。
・地方分権で、市町村立学校に勤務する職員の服務に関する指揮監督権は県教委から市町村教委に移行し、市町村教委の委託を受けて学校長が勤務時間の割り振り等を行うことになっている。

【研修について】
・一部の校長の「自宅研修はなくなった」という認識は誤りである。そういうことは一切考えていない。
・研修については、最終的には学校長が認めれば研修となる。
・研修にあたって、計画書とか報告書提出の義務づけを明記している法律はない。

 ※研修については、「職専免研修」という考えについての論議、教師の研修権についての教特法制定当時の政府の趣旨説明についての論議等がされましたが、いずれについても県教委の明確な見解は出されませんでした。今年度後期の交渉でも引き続いて行う予定です。
 今回の交渉での合意や確認にもとづいて、職場でのさまざまな場で話し合ったり、今後の職場交渉や市町村教委交渉を行っていくことが求められています。

HOMEに戻る ニュース