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鳥居労災認定訴訟

鳥居裁判の不当「控訴」へ抗議と「取り下げ要請ファックス」を!

2011 年 7 月 26 日 火曜日

「控訴」取り下げ要請ファックスの集中を!

7月13日地方公務員災害補償基金愛知県支部(支部長大村秀章)は、地裁判決に対して控訴しました。基金側は、7月13日の午後5時まで引き延ばし、高等裁判所に控訴しました。当日の控訴状には、「地方裁判所の判決すべてを認めない。後に控訴理由書を提出する。」との記載のみでした。我々には、徹底的に闘う構えはできています。みなさん!基金側へ控訴取り下げの要請をまずお願いします。控訴理由書提出は、50日程度となっています。今から控訴審での闘いの準備を整えましょう。

「鳥居労災の会」では、「バトンタッチ」を発行し、8月7日の「鳥居労災第4回総会」で再度意思統一をする予定です。愛教労も全面的に支援し、闘っていきます。7月24日は、平松・菊池弁護士を講師に判決学習会を開き、岐阜教組からも参加し地裁判決の意義を確かめ合いました。7月24日鳥居裁判学習会弁護士レジュメ

「控訴」取り消しファックスの例と宛先  バトンタッチ(鳥居裁判判決・不当控訴)  鳥居労災の会第4回総会のお知らせ

鳥居判決文を読み、「控訴するな」のFAXを送ろう!

2011 年 7 月 5 日 火曜日

判決文を読み、控訴を断念させるFAXを!又は、郵送で! 

すでにご存じのとおり、名古屋地裁は6月29日、鳥居裁判について地方公務員災害補償基
金の決定を取り消し、公務災害を認定する判決を下しました。
控訴期限は7月12日です。「控訴するな」要請FAXを職場・地域から集中してください。
FAXが届かない場合は下記の住所に送ろう!

基金本部 〒102-0093 東京都千代田区平河町2-16-1 平河町森タワー8階 地方公務員災害補償基金 理事長 橋本 勇様

基金支部 〒460-0001 名古屋市中区三の丸3-2-1 地方公務員災害補償基金 愛知県支部長 大村 秀章様

判決文の裁判所判断部分を一太郎ファイルにしました。

鳥居労災1一太郎

判決文の全文を掲載します。(被告側・原告側双方の主張した労働時間表は添付してません。)

 

判決の全文と
裁判所が認めた6カ月間の時間外勤務の表です
この他に、裁判所がまとめた
原告、被告の時間外労働の主張をまとめた表がありますが
それは、ここには入れていません

 

鳥居判決原本1-58と資料「6カ月間の時間外勤務」   鳥居先生の公務災害認定を求める訴訟 判決全文(一太郎)

鳥居公務災害判決全文(ワード版)            鳥居労災判決 別紙

鳥居「公務災害認定訴訟」勝利判決文を読み、生かそう!

2011 年 7 月 3 日 日曜日

公務であり、その公務の量的・質的その過重性が明らかに認められる!

「被告審査会の判断は、合理性があるといえない」判決文より

P57「被告審査会らの前記判断は、 到底採用することはできない。」! 明快に判断

P58「裁判所は、被告審査会らの前記判断は、是認することはできない。」明解に判断

P58「被告審査会らの前記判断過程を採用することはできない。」明快に判断

2011年6月29日名古屋地方裁判所は、鳥居さんの「公務災害認定要求」を妥当なものであるとして、被告審査会及び被告愛知県支部審査会側の道理にあわない判断を批判ししました。

P57「審査会らは、発症前一ヶ月間に100時間程度の時間外労働に従事したことを認定しつつ・・・・・・新認定基準によれば、公務と当該疾患との関連性が強いと認められる場合、当該疾患が明らかに公務以外の原因等により発症したと認められる特段の事情がない限り、,当該疾患の公務起因性は肯定するものとされており、原告が従事したとされる前記時間外労働の程度は、前記長時間労働の認定基準を優に超え、公務と本件脳出血との関連性は強いと認められるにもかかわらず、被告審査会は、前記特段の事情を明確に設定することなく本件脳出血の公務起因性を否定しており、かかる判断は、合理性があるといえない。」

是非裁判の判決文をお読み下さい。 まず、裁判所の判決部分だけをお読みください。添付します。   鳥居判決文その1 P15~21(裁判所判断部分から)

鳥居判決その2 22から30ページ  鳥居労災その3、P31-38     鳥居判決その4、P39-46

鳥居裁判その5、P47-58   

鳥居公務災害認定訴訟 勝利!

2011 年 7 月 2 日 土曜日

鳥居労災 画期的判決 

鳥居建仁さんの労災認定名古屋地裁判決は、6月29日13時10分「基金の労災不認定を取り消す」との裁判長の高らかな裁決で、勝利することができました。この判決は、健康センター・国民救援会を初めとする全国の多くの諸団体の協力と全国の全教に団結するすべての教職員組合の力によってこの判決が生み出されたものです。ありがとうございました。3万3千人の署名や136通の上申書が九州・岡山・東京・沖縄・神戸等から教職員の枠を超えて広く寄せられました。

 判決を前に、鳥居建仁さんは、朝日新聞記者に「生徒が好きで、教えるのが好きでやってきた。これが公務災害でなければ、何なのでしょうか」と語っていました。田近裁判長は、鳥居さんの思いをしっかりと受け止めて、画期的判決を下しました。

 過重な勤務が発症を招いた  判決の第1の特徴は、部活や生徒指導などの校務分掌をはじめ、質的にも量的にも過重な勤務が原因で倒れたと明快に断じたことです。地方公務員災害補償基金愛知県支部

は、勤務は大したものではなかった。部活は鳥居さんが自主的に行ったボランティアで、公務ではない。鳥居さんが倒れた原因は、「もやもや病」と高血圧症であると主張しましたが、判決はその主張を退けました。そして、倒れた6か月前だけが過重だったのではなく、長い期間、そのような勤務を続けていたと思われるとまで言及し、教員の過酷な勤務実態を浮き彫りにしました。

 黙示の命令は教育の特殊性である  2つ目の特徴は、「黙示の命令」を認めたことです。基金支部は、時間外勤務は校長が命令したものではなく、鳥居さんが自主的にやったもので公務ではないと主張しました。しかし判決は、教育は自発的創造的な営みであり、各教員が包括的な職務命令に従い自主的に行うもので、いちいち校長の命令で時間外勤務がなされているわけではないとしました。実態はまさにその通りです。 

 基礎疾患があっても公務災害  判決の3つ目の特徴は、基礎疾患があっても、発症と過重な労働に因果関係が認められれば公務災害であると明快に断じた点です。

 先に述べたように、基金側は、鳥居さんが倒れた原因は、「もやもや病」や高血圧症であると主張しましたが、判決は、鳥居さんのように量的にも質的にも過重な労働をしていたら、健康な人でも倒れておかしくないと断じました。

元刈谷市美術館職員、倉田さんの担当弁護士が、民間の「労災認定」にくらべ公務員の「公務災害認定」はとても厳しいと話していました。この点でも画期的な判決です。

「控訴するな」の要請文を“地方公務員災害補償基金”に!

 基金側の控訴期限は2週間(7月12日)です。これ以上鳥居さんを苦しめないよう、

基金愛知県支部長の大村知事(FAX 052-961-6273)と、理事長の橋本勇氏(FAX 03-5210-1348)に、「控訴しないで判決を受け入れよ」とファックスを送りましょう。

「控訴するな!」をぜひ送って下さい。