鳥居労災 画期的判決
鳥居建仁さんの労災認定名古屋地裁判決は、6月29日13時10分「基金の労災不認定を取り消す」との裁判長の高らかな裁決で、勝利することができました。この判決は、健康センター・国民救援会を初めとする全国の多くの諸団体の協力と全国の全教に団結するすべての教職員組合の力によってこの判決が生み出されたものです。ありがとうございました。3万3千人の署名や136通の上申書が九州・岡山・東京・沖縄・神戸等から教職員の枠を超えて広く寄せられました。
判決を前に、鳥居建仁さんは、朝日新聞記者に「生徒が好きで、教えるのが好きでやってきた。これが公務災害でなければ、何なのでしょうか」と語っていました。田近裁判長は、鳥居さんの思いをしっかりと受け止めて、画期的判決を下しました。
過重な勤務が発症を招いた 判決の第1の特徴は、部活や生徒指導などの校務分掌をはじめ、質的にも量的にも過重な勤務が原因で倒れたと明快に断じたことです。地方公務員災害補償基金愛知県支部
は、勤務は大したものではなかった。部活は鳥居さんが自主的に行ったボランティアで、公務ではない。鳥居さんが倒れた原因は、「もやもや病」と高血圧症であると主張しましたが、判決はその主張を退けました。そして、倒れた6か月前だけが過重だったのではなく、長い期間、そのような勤務を続けていたと思われるとまで言及し、教員の過酷な勤務実態を浮き彫りにしました。
黙示の命令は教育の特殊性である 2つ目の特徴は、「黙示の命令」を認めたことです。基金支部は、時間外勤務は校長が命令したものではなく、鳥居さんが自主的にやったもので公務ではないと主張しました。しかし判決は、教育は自発的創造的な営みであり、各教員が包括的な職務命令に従い自主的に行うもので、いちいち校長の命令で時間外勤務がなされているわけではないとしました。実態はまさにその通りです。
基礎疾患があっても公務災害 判決の3つ目の特徴は、基礎疾患があっても、発症と過重な労働に因果関係が認められれば公務災害であると明快に断じた点です。
先に述べたように、基金側は、鳥居さんが倒れた原因は、「もやもや病」や高血圧症であると主張しましたが、判決は、鳥居さんのように量的にも質的にも過重な労働をしていたら、健康な人でも倒れておかしくないと断じました。
元刈谷市美術館職員、倉田さんの担当弁護士が、民間の「労災認定」にくらべ公務員の「公務災害認定」はとても厳しいと話していました。この点でも画期的な判決です。
「控訴するな」の要請文を“地方公務員災害補償基金”に!
基金側の控訴期限は2週間(7月12日)です。これ以上鳥居さんを苦しめないよう、
基金愛知県支部長の大村知事(FAX 052-961-6273)と、理事長の橋本勇氏(FAX 03-5210-1348)に、「控訴しないで判決を受け入れよ」とファックスを送りましょう。
「控訴するな!」をぜひ送って下さい。