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人事異動で「アタフタ」しないために

2011 年 12 月 9 日 金曜日

エッ、!?まだ人事面接をすませていないの?

「転勤なんてないはず」勝手な「思い込み」「決めつけ」は禁物です。

「動き始めたら」止めることは簡単ではありません。

留任・異動にかかわらず あなたが、必ず今すぐすること

☆ 校長面接・ヒアリングを全員受けよう!☆ 自分の意志をはっきり伝えよう!☆「特別な事情は」繰り返し丁寧に説明しよう!

1 保育園の送迎など子育てに係わることや、親の介護などへの配慮が必要な場合は、必ず校長に伝える。

2 遠距離通勤解消のための異動希望は、繰り返し校長に改善を求めましょう。

3 健康上の配慮が必要な場合は、必ず校長に,丁寧に伝えましょう。

人事異動で不安・疑問を感じたら愛教労まですぐ相談を

校長・市町の教育委員会・教育事務所・県教委に申し入れと交渉・協議をおこないます。

愛教労人事相談窓口

愛教労事務所    052-242-4474

愛教労議長宅    0569-62-1816

 

鳥居「公務災害認定訴訟」勝利判決文を読み、生かそう!

2011 年 7 月 3 日 日曜日

公務であり、その公務の量的・質的その過重性が明らかに認められる!

「被告審査会の判断は、合理性があるといえない」判決文より

P57「被告審査会らの前記判断は、 到底採用することはできない。」! 明快に判断

P58「裁判所は、被告審査会らの前記判断は、是認することはできない。」明解に判断

P58「被告審査会らの前記判断過程を採用することはできない。」明快に判断

2011年6月29日名古屋地方裁判所は、鳥居さんの「公務災害認定要求」を妥当なものであるとして、被告審査会及び被告愛知県支部審査会側の道理にあわない判断を批判ししました。

P57「審査会らは、発症前一ヶ月間に100時間程度の時間外労働に従事したことを認定しつつ・・・・・・新認定基準によれば、公務と当該疾患との関連性が強いと認められる場合、当該疾患が明らかに公務以外の原因等により発症したと認められる特段の事情がない限り、,当該疾患の公務起因性は肯定するものとされており、原告が従事したとされる前記時間外労働の程度は、前記長時間労働の認定基準を優に超え、公務と本件脳出血との関連性は強いと認められるにもかかわらず、被告審査会は、前記特段の事情を明確に設定することなく本件脳出血の公務起因性を否定しており、かかる判断は、合理性があるといえない。」

是非裁判の判決文をお読み下さい。 まず、裁判所の判決部分だけをお読みください。添付します。   鳥居判決文その1 P15~21(裁判所判断部分から)

鳥居判決その2 22から30ページ  鳥居労災その3、P31-38     鳥居判決その4、P39-46

鳥居裁判その5、P47-58   

大阪府議会の「『日の丸』常時掲揚、『君が代』斉唱起立条例」強行可決に抗議する!

2011 年 6 月 7 日 火曜日

 大阪府議会は、6 月3 日、「大阪府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例」を「大阪維新の会」などの賛成多数により強行可決しました。憲法と教育の条理、民主主義に反する暴挙に対して、怒りをもって抗議の意思を表明します。
条例案を提出した「大阪維新の会」は、6 月2 日の教育常任委員会において、他のすべての会派が反対しているにもかかわらず、単独での可決を強行し、保守系の会派からも「条例化する必要はない」「審議の時間が短く拙速である」などの批判の声があがっていました。これは、急速な運動の広がりを背景に、大阪府民・教職員の思想信条の自由、教育の権利にかかわる重大な内容であることが幅広い府民の声と世論になったことの反映でした。にもかかわらず、府民的な議論を十分に行わないまま、数を力に押し通すやり方で、条例制定が強行されたことは、許されるものではありません。
  そもそも、「国旗・国歌法」が強行成立したときでさえ、国旗・国歌の義務付けや尊重規定を設けることは適当でない旨の政府答弁が国会で行われ、法律に国旗・国歌の尊重を義務付ける規定が盛り込まれませんでした。条例案はこうした立法の経緯をまったく無視するものであり、法律の趣旨をも逸脱するものです。また、条例では、その目的として「府民、とりわけ次代を担う子どもたちが……意識の高揚に資する」と明記しています。教職員に「君が代」起立・斉唱を強制することは、子ども、保護者の思想・信条の自由を侵害することにつながり、教育に対する不当な介入そのものです。さらに、橋下知事は9 月議会に不起立教職員の処分基準を定める条例制定をめざすとしており、教職員を力づくでねじ伏せ、教育の変質をねらう動きを一気に強めようとしています。このことは、教育の条理を踏みにじるものであり、条例制定の強行は許されるものではありません。
    愛教労は、教育現場における「日の丸・君が代」の押しつけを通じた教育と民主主義破壊を許さず、子どもと教育を守るとりくみ、とりわけ、憲法と子どもの権利条約が生きて輝く学校づくりに向けて、父母・保護者、国民のみなさんとの共同を広げながら、全力をあげる決意です。

6月2日賃下げ提案撤回を求め、片山総務相交渉!

2011 年 6 月 3 日 金曜日

ー全教ニュースよりー

政府は合意なしに国会提案の構え、組合側は撤回を求め抗議
    全教は、6 月2 日、国公労連・自治労連とともに2 回目となる片山総務大臣交渉に臨みました。
全教からは、北村書記長と米田中執が参加し、総務省側からは片山総務大臣、村木人事・恩給局
長ほかが出席しました。交渉は予定を遙かに上回るほぼ1 時間にわたり、改めて組合側の論点を
主張し政府側の見解を求めましたが、最終的に片山総務大臣は、提案どおりの内容で法案を提出
する意向を正式に表明。組合側は「合意に至らなかった以上、提案は撤回すべき」と強く抗議し
ました。交渉に際して、職場決議1861 通と署名7947 筆(累計68,028 筆)を提出しました。
冒頭、交渉団から「5 月13 日に大臣から提案があって以降、政務官と3度、人事・恩給局長と
1度、交渉を重ねてきた。しかし、依然、賃下げの理由と根拠、経済・景気へのマイナス波及、
職員のモチベーション低下、現行制度下でのルール問題などに関して、納得できる説明は行われ
ておらず、論議が平行線のままだ。本日は、大臣から政府としての統一的な見解をお聞かせ願い
たい」と発言。それに対し、片山大臣は、「(提案は)心苦しいということは、よく認識している。しかし、

わが国の財政がおかれた状況を考えると、やむを得ざる措置として、ご理解いただきたい」との考えを示しました。
片山大臣 地方自治体に影響を及ぼすものではない!明言

交渉の中で片山総務大臣は、交渉の中で

「地方公務員・教員への影響: 今回の交渉は国家公務員の労組に限定して、交渉をしている。人
事院勧告制度とは違う。国家公務員の交渉で決めたからといって、それを金科玉条として「地方公務
員にも国家公務員に準じてやれ」というつもりは毛頭ない。地方財政の方も、国家公務員に準じた圧
縮を行うつもりはないということを、政府や国会の場でも申し上げている。その懸念はない。」

「地方公務員へ波及させないことについては、政府内部での論争を経て政府としての統一見解として、

国会で総理や財務大臣が同席する場でも説明している」

「全国知事会に対し今回の措置はあくまで国家公務員のことであると説明している。地
方公務員給与は(自治体ごとに)まちまちで一律にはいかず、それぞれ現状を踏まえながら本来の決
定基準(生計費、他の団体の給与、民間賃金、国家公務員賃金)に沿って検討すべきである、『国が下
げたから県も』というのは合理性を欠いている、と申し上げた」

 11速報07(賃下げ交渉④)【訂正版】

労働時間の把握・管理は、事業者として最低の法的責任

2011 年 5 月 27 日 金曜日

   労働安全衛生法違反をまだ続ける津島市教育委員会と各学校長

津島市では、労働安全衛生法・労働基準法・文科省の4/3通知・愛知県教委の3/5通知に、基づく、労働時間の適正な管理及び健康障害防止の具体的な措置ががなされていないことがはっきりしました。
 尾南教労は、5月19日津島市教育委員会と話し合いを持ちました。すでに、尾南教労から要請してあった、津島市教育委員会や各学校の校長が、労働時間が100時間以上の教職員を具体的に文書として校長や、教育委員会が把握していない問題に対しての5月19日の話し合いでの回答は、
 「在校時間把握の文書は、各個人がもっている。自分で健康管理をまかせている。校長や津島市教育委員会は、集めて管理していない。もし、調子が悪いときは、個人で申し出で津島市の産業医にみてもらうようにしている」
  津島市教育委員会の健康管理の姿勢は、無責任な個人まかせで、事業者としての法的責任をまったく自覚していない。尾南教労は、直ちにこの無責任な状態を改善するように申し入れています。
 津島市教育委員会は、5月19日の話し合いで、要求については後日、尾南教労委員長に回答するとしています。津島市教育委員会の労働安全衛生法違反の姿勢が一刻も早く改善されることが求められています。